外国人の雇用と就労ビザ・会社設立・外国企業の日本進出・輸入ビジネスと英文契約書・帰化と永住の宮本行政書士事務所(東京都小平市) info@officemiyamoto.jp
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外国人従業員の雇用と就労ビザ申請
  
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在職中の従業員と家族のためのビザ申請
 
外国人の日本での独立・起業と投資経営ビザ申請
 
外国企業の日本法人・支店・駐在員事務所設立
 
会社・各種法人設立と官公庁への許認可申請
 はじめての輸出入ビジネスと英文契約書作成サポート
 
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Working visa for Japan, Setting up buseiness in Japan, Business Liceneses - Japanese Immigration Lawyer  Office Miyamoto, Kodaira City, Tokyo, Japan

Immigration, Incorporation, International Business Support
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事務所ご案内
宮本行政書士事務所
代表 : 行政書士 宮本真紀子


〒187-0011
東京都小平市鈴木町1-72-1-3-601
日行連登録No. 第03080343号
東京入国管理局届出済行政書士

事務所プロフィールはこちら
 
外国企業の日本拠点設立

外国企業が日本に拠点を設立しようとする場合、次の三種類の形態のうちのいずれかを選択するのが一般的です。

   ● 駐在員事務所
   ● 支店
   ● 日本法人(子会社)

それぞれ日本で認められる活動の範囲が異なりますので、日本進出の目的、事業の規模、将来的な日本市場での事業展開計画等を考慮の上で決定する必要があります。

拠点の開設に際して本国から代表者や駐在員を派遣する場合や、日本国内で新たに外国人従業員を採用する場合には、ビザの取得についてもあわせて進めていく必要があります。

当事務所では、日本拠点設立の手続に加え、ビザ取得手続にも精通しております。 
また、税務・会計および人事・労務関連の手続に関しては、それぞれの専門家と協力の上、お客様のスムーズな日本進出をサポートをさせていただいております。

ビザとは?在留資格とは?
外国人が日本で生活するためには、その目的に合った
在留資格を取得することが必要です。
仕事や勉強が目的で日本に滞在する人にはそのための在留資格が、また、日本人と結婚して共に生活しようとする人や日本人の親を持つ子供のためには、それぞれ、そのための在留資格が用意されています。

「彼は就労ビザを持っているので日本で働ける」「外国人と結婚するので配偶者ビザの手続きが必要だ」・・・。 私たちが日常耳にする
ビザという言葉、正確には在留資格のことを指すケースがほとんどです。
ビザとは、在外日本公館(大使館・領事館など)が発行する、「日本へ入国するための推薦状」といった意味合いをもつ文書のことを指しますので、本来、在留資格とはまったく異なる性質のものです。
ただ、一般的にはビザという言葉のほうがなじみがあるため、実際には多くの人が在留資格のことをそう呼んでいるのです。
ここからは、混乱を避けるためにも、法律上の正しい名称である
在留資格という言葉を使ってご説明していくことにします。


当事務所のサービス内容

● 日本法人(子会社)の設立手続
● 日本支店・駐在員事務所の開設手続
● 合弁会社の設立手続
● 外国人代表者・駐在員のための在留資格申請手続
● 外為法にもとづく日銀への届出・報告
● 官公庁への許認可申請



日本進出の形態
 
外国企業が日本進出を行う際の主要な形態である「駐在員事務所」「支店」「子会社(日本法人)」そ
 れぞれについて、概要や特色をご説明しています。

各拠点の設立手続
 各拠点を設立するための手続についてご説明しています。

代表者と駐在員の在留資格
 外国人が拠点の代表者および駐在員として勤務する場合に必要な在留資格についてご説明してい
 ます。
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