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Working visa for Japan, Setting up buseiness in Japan, Business Liceneses - Japanese Immigration Lawyer  Office Miyamoto, Kodaira City, Tokyo, Japan

Immigration, Incorporation, International Business Support
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事務所ご案内
宮本行政書士事務所
代表 : 行政書士 宮本真紀子


〒187-0011
東京都小平市鈴木町1-72-1-3-601
日行連登録No. 第03080343号
東京入国管理局届出済行政書士

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外国人の起業と投資・経営ビザ

外国籍の方も日本人と同様に、日本で会社を設立することは可能です。
ただし、実際に日本国内で経営活動を行う場合には、ビザの問題に留意する必要があります。
(注 : 活動内容に制限のない一部のビザを取得している方を除きます。)

企業経営のためのビザを取得するには、会社の規模や設備、財務状況、ビジネスプランなどについて、様々な側面から行われる審査をクリアしなければなりません。 決して、「会社設立=ビザの取得」ではないのです。
ビザの申請には、会社設立前、早い段階からの計画的な準備が必要不可欠です。 
事業の概略が決まった段階で、ぜひ一度当事務所へご相談下さい。
外国人の方が日本で事業を始めようとする場合、ビザ(正確には在留資格)が取れるかどうかを念頭に置いて計画を立てる必要があります。
日本で会社を設立して事業の経営を行うためには、原則として、
投資・経営の在留資格が必要です。
(日本での活動内容に制限のない4種類の在留資格 - 日本人の配偶者等

投資・経営は、就労関係の在留資格の中でもハードルが高いもののひとつです。

会社を設立すれば、必ずこの在留資格が取れるわけではないことに注意が必要です。



ビザとは?在留資格とは?
外国人が日本で生活するためには、その目的に合った
在留資格を取得することが必要です。
仕事や勉強が目的で日本に滞在する人にはそのための在留資格が、また、日本人と結婚して共に生活しようとする人や日本人の親を持つ子供のためには、それぞれ、そのための在留資格が用意されています。

「彼は就労ビザを持っているので日本で働ける」「外国人と結婚するので配偶者ビザの手続きが必要だ」・・・。 私たちが日常耳にする
ビザという言葉、正確には在留資格のことを指すケースがほとんどです。
ビザとは、在外日本公館(大使館・領事館など)が発行する、「日本へ入国するための推薦状」といった意味合いをもつ文書のことを指しますので、本来、在留資格とはまったく異なる性質のものです。
ただ、一般的にはビザという言葉のほうがなじみがあるため、実際には多くの人が在留資格のことをそう呼んでいるのです。
ここからは、混乱を避けるためにも、法律上の正しい名称である
在留資格という言葉を使ってご説明していくことにします。


当事務所のサービス内容

 会社設立手続(株式会社/合同会社)
 会社設立後の各種変更手続
 外国人経営者のための在留資格申請
 外国人従業員のための在留資格申請
 官公庁への許認可申請



日本での会社設立
 日本で会社を設立する場合の手続についてご説明しています。

会社設立と在留資格
 設立した会社の代表者に外国人が就任する場合、また、外国人従業員を雇用する場合に必要な在
 留資格についてご説明しています。

在留資格「投資・経営」
 外国人が出資して設立した会社の経営や管理を行うための在留資格「投資・経営」について、取得
 のための要件や手続をご説明しています。

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