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宮本行政書士事務所
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会社設立と許認可取得

新会社法のポイント

2006年5月、旧商法に代わってスタートした新会社法には、新たな会社の設立や中小企業の経営上の利便性を考慮した内容が数多く盛り込まれています。
この法律改正により、会社設立の方法が以前に比べてシンプルに、わかりやすくなった上、会社の運営についての様々な規定も、実情に合わせてゆるやかになりました。
以下、法律改正による変更点のポイントをご紹介します。

※解説の内容は、中小企業の大半を占める非公開会社(株式を譲渡する際に、その会社の承認を要
  することが定款で定められている会社)についてのものです。
※法律の正式な名称は、「商法」「会社法」ですが、ここではわかりやすさを重視し、便宜上「旧商法」
  「新会社法」と表記しています。


◆ 会社設立はこう変わった

■資本金1円でも株式会社が作れる
従来、株式会社を設立するためには最低1,000万円の資本金を用意する必要がありましたが、新会社法によりこの規定は廃止され、資本金1円から設立が可能となりました。

■社長ひとりだけでも株式会社が作れる
これまで、株式会社には取締役3名以上と監査役1名以上を置く必要がありましたが、新たに取締役1名のみ(監査役なし)でも株式会社の設立が可能となりました。

■商号(会社名)についての規定がゆるやかになった
これまでは、同じ市区町村内に同様の事業内容で同じ(または類似の)社名を持つ会社があると、その社名では登記ができない制度になっていました。 新会社法によりこの規定も緩和され、たとえ同じ社名でもまったく同じ住所でない限り、登記が認められることになりました。

■銀行の保管証明が不要になった
従来は、設立時の資本金が確実に払い込まれたことの証明として、金融機関の発行する保管証明書を手配する必要がありました。 新会社法ではこの書類は不要となり、資本金の振り込まれた口座の通帳のコピーなどで代用できることになりました。


◆ 株式会社はこう変わった

組織体制の選択肢が増えた
旧商法から新会社法への法律改正により、取締役1名のみからでも株式会社を作れるようになったことは前述の通りです。 
この他にも、数多くのバリエーションの中から、自社に適した組織体制を自由に選択できることとなりました。 ただし、すべての中小企業で採用されることが多いのは、主に次の3つのパターンと考えられます。


  
 取締役のみ
  
 取締役+監査役もしくは会計参与
  
 取締役会(取締役3名以上で構成)+監査役もしくは会計参与

  
※会計参与   ・・・ 新会社法により新たに作られた制度。
               社内の役員として取締役と共に計算書類の作成にあたる。
  
この他にも、会計監査人を加えた次のような多様な組み合わせが存在します。

  
 取締役+監査役+会計監査人
   取締役会+監査役+会計監査人
  
 取締役会+監査役+会計監査人+会計参与

  
※会計監査人 ・・・ 主に大会社で計算書類の監査などを行う。 公認会計士・監査法人に限定。

■役員の任期を10年まで延長することができる
旧商法では取締役の任期は2年まで、監査役の任期は4年までと定められていたため、頻繁に役員改選の手続を行う必要がありました。 新会社法では、この任期を10年まで延長することが可能になりました。

■取締役の資格が変更になった
従来は取締役を株主に限定することが禁止されていましたが、法律改正によりこれが認められることとなりました。
また、取締役の欠格事由から「破産宣告を受けて復権していないもの」との規定が外されました。 その一方で証券取引法、民事再生法、会社更生法等いくつかの法令に違反して刑の執行を受けたり、執行が終わってから2年を経過しない等に該当する人物は取締役に就任できないこととなりました。

■監査役の機能が強化された
前述の通り、株式会社に監査役を置くかどうかは(その他の役員構成を含めて)自由になりました。
ただし、置く場合にはその権限が強化されました。 旧商法では監査役の職務は会計監査のみとされていましたが、原則としてこれに業務監査が加わることになりました。
ただし、定款によりこれを会計監査のみに限定することも可能です。

■株主総会の開催手続がシンプルになった
旧商法では株主総会の招集通知は、原則として2週間前までに株主へ発することになっていました。 新会社法では、非公開会社の場合、定款の定めがなくても1週間前までに発すればよいことになり、取締役会を設置しない会社ではさらに1週間よりも短縮することが可能となりました。
また、取締役会を設置しない会社では、この通知を口頭で行うことも認められるようになりました。
開催場所についての制限もなくなり、自由に決められるようになりました。

■共同代表取締役の制度がなくなった
旧商法には、2人以上の代表取締役を選任して、その全員が共同で会社を代表する制度が存在しましたが、法律改正によりこの制度は撤廃されました。 2人以上の代表取締役が存在する場合は、各自が会社を代表することになります。


◆ 有限会社はこう変わった

■新たに有限会社を作ることはできなくなった
法律改正により有限会社法が廃止され、従来の有限会社は法律上、株式会社に取り込まれる形で一本化されることになりました。 いってみれば、有限会社というものは既に、法律的には存在しない会社形態である・・・ということになります。 したがって、法律改正後は、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。
それでは、法律改正前に設立され、長年にわたって活動を続けている有限会社まで無くなってしまうのでしょうか? そんなことはありません。 このような会社は法律上、
特例有限会社として存続することができます。
特例有限会社には原則として、株式会社と同様の法律が適用されますが、その形態や運営方法には旧有限会社のやり方がかなりの部分引き継がれます。 商号(会社の名称)も従来と同様、○○有限会社と表記することとなっています。

■特例有限会社の取るべき道とは?
法律改正後の特例有限会社には、二つの選択肢があります。
ひとつは、株式会社に変更すること。 新会社法の施行により、有限会社から株式会社への変更が、比較的容易に行えるようになりました。 資本金の額や役員構成に関する規定が大幅に緩和されましたので、以前から「株式会社に変更したい」と考えていた会社にとってはチャンス到来といえます。
もうひとつは、特例有限会社としてそのまま存続することです。 この場合、一部の例外を除いては、法律上何らかの特別な手続を取らなければならない・・・ということはありません。
ただし、定款の内容については、改めて見直す必要があります。 前述のとおり、有限会社法の廃止により、特例有限会社にも株式会社と同様の法律が適用されることとなったため、従来のままの文面では現行の法律に合わない部分が出てくることになってしまうためです。
※従来の有限会社法にもとづいて作られた定款でも、新会社法にあわせて変更部分が自動的に読み
  替えられる制度にはなっていますが、現行法にそぐわない古い用語を使用し続けることで、実務上
  トラブルや混乱を引き起こす恐れがあります。


◆新たな形態の会社が生まれた

■合同会社とは
新会社法のスタートにより、合同会社というまったく新しい形態の会社が誕生しました。
合同会社の主な特色は次の通りです。

(1) 出資者(=社員)1名・資本金1円から設立が可能
(2) 社員全員が出資額の範囲内の有限責任
(2) 所有と経営の一致
    - 原則として、社員全員で業務の執行(経営)に当たることになっています。
(3) 内部自治の原則
    - 定款により、出資額のバランスにかかわらず、利益配分の割合や役割分担を自由に定めるこ
      とができます。
(4) 社員全員による意思決定
    - 設立後の定款変更や持分の譲渡など、会社の重要事項を決定するには、社員全員の賛成
     が必要です。 そのため社員同士の結束が固くないと、機動的な運営が困難になります。
(5) 設立コストが安価
    - 定款認証の必要がなく、登録免許税も6万円~と株式会社に比べて安価なため、設立コスト
      をおさえることができます。


■こんなビジネスに向いている
上記のような特色を考慮すると、合同会社という形態に適しているビジネスとして、次のようなものが想定できます。

   
 「資金は潤沢にあるがノウハウを持たない」、「特殊な知識や技術があるが資金はない」とい
      った人物同士が対等なパートナーとして行うビジネス
   
 コンサルティングやソフト開発など、大規模な設備投資を必要とせず、株式会社のように広く
      資金を募る必要のないビジネス

   
 信頼関係が出来上がっており、意思疎通がスムーズに行える少数の出資者同士で行うビジ
      ネス



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新会社法のスタートにより、株式会社に関する様々な規定が従来よりゆるやかになり、それぞれの会社の個性に合わせた自由な運営を行うことができるようになりました。 

しかしその一方、自分自身で選択・決定しなければならないことが増えたこともまた事実です。 たとえば定款ひとつにしても、これまでのように「市販のひな型をそのまま使って・・・」ということが難しくなってきました。 会社の規模や組織などにより、定款にも様々なパターンが存在するためです。

少しでも不安をお感じになられた方は、ぜひ一度当事務所へご相談下さい。 
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