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宮本行政書士事務所
代表 : 行政書士 宮本真紀子


〒187-0011
東京都小平市鈴木町1-72-1-3-601
日行連登録No. 第03080343号
東京入国管理局届出済行政書士

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外国人従業員の就労ビザ

在留資格「人文知識・国際業務」

◆ 「人文知識・国際業務」とは

主に企業の管理部門などで事務系の専門職(法務、財務、企画、営業など)に従事する場合、ネイティブスピーカーとしての語学力を活かして翻訳・通訳、語学の指導などを行う場合、外国人特有の感性を活かしてデザイナー等の職務に就く場合等の在留資格が、この「人文知識・国際業務」です。


◆ 該当する活動

入管法では、「人文知識・国際業務」に該当する活動を次の1)、2)のいずれかと規定しています。

1) 日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学、その他人文科学
   の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動
   … 「人文知識」に該当する活動


  
日本にある民間企業や公的機関との契約にもとづいて行う業務でなくてはなりません。
  契約先は民間企業の他、政府・地方公共団体関係機関、外国法人の支社・支店などでもかまい
  ません。
  

  
大学等で文科系(人文科学・社会科学)の科目を専攻して修得した、一定レベル以上の学術的な
  素養
を必要とする業務でなくてはなりません。
  例として、次のようなケースが考えられます。
  
- 社会学の専門知識を活かし、貿易担当者として就職
  
- 金融論の専門知識を活かし、為替ディーラーとして就職
  
- 経済学の専門知識を活かし、営業担当者として就職

2) 外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事する活動
   … 「国際業務」に該当する活動

  下記の9種類の業務
が該当します。
  - ネイティブスピーカーとしての外国語能力を必要とする
   ①翻訳
   ②通訳
   ③語学教師(民間の語学学校の教師に限る)
  - 外国人特有の思考、感受性を必要とする
   ④広報
   ⑤宣伝
   ⑥海外取引業務
   ⑦服飾またはインテリアデザイン
   ⑧商品開発
   ⑨海外取引業務・服飾またはインテリアデザイン・商品開発に類似する業務


◆ 在留資格が認められるための基準

入管法では、「人文知識・国際業務」の在留資格が認められるための基準を次のように規定しています。

① 「人文知識」に該当する活動を行おうとする場合

  
- 従事しようとする業務に必要な知識にかかわる科目を専攻して大学を卒業しているか、同等以
     上の教育を受けていること。
     または、従事しようとする業務について10年以上の実務経験を持ち、必要な知識を修得して
     いること。
  - 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること。

  
 「大学」には、大学の専攻科、短期大学、大学院、大学付属の研究所、放送大学も含まれま
     す。
  
 「10年以上の実務経験」には、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、
     または専修学校の専門課程でその知識にかかわる科目を専攻した期間が含まれます。

② 「国際業務」に該当する活動を行おうとする場合

  - 従事しようとする業務が、前述の①から⑨のいずれかであること。
  - 従事しようとする業務に関連する業務について、3年以上の実務経験があること。 ただし、大
     学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導にかかわる業務に従事する場合は、実務経
     験は必要とされない。

  
 「大学」には、大学の専攻科、短期大学、大学院、大学付属の研究所、放送大学も含まれま
     す。
  
 大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導にかかわる業務につく場合、大学での専攻
    科目については特に規定がありません。 例としては、日本の大学で電子工学を専攻した中国
    人が、企業に就職して日本語・中国語間の通訳・翻訳業務に従事しようとする場合、この在留
    資格が認められる可能性があります。

なお、この他にも、
契約先の機関(雇用主となる企業など)の事業が適正に行われ、安定性・継続性のあるものであることが求められます。


◆ 在留期間

この在留資格で在留が認められる期間は、3年または1年です。
この期間を過ぎても引き続き同じ職場での勤務を行う場合などは、在留期間更新の手続を行うことが必要です。 この手続は、在留期間の満了する2ヶ月前から満了する日までの間に行います。


◆ 手続に必要な書類

手続の際に必要な書類は下記の通りです。

◆ 申請人の状況その他により、この他にも追加資料が必要となる場合があります。
◆ 外国語の書類については、日本語訳をあわせて提出することが必要です。
◆ 日本の官公署で発行される証明書類はすべて、発行日から3ヶ月以内のものであることが必要で
  す。

在留資格認定証明書交付申請を行う場合

1 在留資格認定証明書交付申請書 … 1通
  ※入国管理局のウェブサイトよりダウンロードすることが可能です。

2 写真(縦4cm×横3cm) … 1枚
  ※申請前6ヶ月以内に撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
  ※裏に申請人の氏名を記載し、申請書(上記1)の写真欄に貼付する。

3 返信用封筒 … 1枚
  ※定型封筒に宛先を明記し、430円切手(簡易書留用)を貼付する。

4 招へい機関の概要を明らかにする文書 … 各1通
① 会社案内書、パンフレットなど
② 登記事項証明書
③ 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
  ※公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は、その写しを提出すれば上記①~③は必要な
    し。
  ※新規事業の場合(最初の決算期を迎えていない場合)は、今後1年間の事業計画書を提出す
    る。
  
5 学歴および職歴その他経歴を証する文書 … 各1通
① 履歴書
② 次のいずれかの文書
  a) 大学の卒業証明書または同等以上の教育を受けたことを証明する文書
  b) 実務経験の期間と内容を証明する在職証明書

6 次のいずれかで、日本での具体的な活動の内容、期間、地位および報酬を証する文書 … 1通
① 雇用契約書の写し
② 辞令の写し
③ 採用通知書の写し

在留資格変更許可申請を行う場合

1 在留資格変更許可申請書 … 1通
  ※入国管理局のウェブサイトよりダウンロードすることが可能です。

2 パスポートおよび外国人登録証明書
  ※原本を提示する。
  ※申請人以外の者(勤務先企業の担当者など)が申請を行う場合には、外国人登録証明書につ
    いては両面の写しを提出する。

3 招へい機関の概要を明らかにする文書 … 各1通
① 会社案内書、パンフレットなど
② 登記事項証明書
③ 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
  ※公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は、その写しを提出すれば上記①~③は必要なし。
  ※新規事業の場合(最初の決算期を迎えていない場合)は、今後1年間の事業計画書を提出する。

4 学歴および職歴その他経歴を証する文書 … 各1通
① 履歴書
② 次のいずれかの文書
  a) 大学の卒業証明書または同等以上の教育を受けたことを証明する文書
   b) 実務経験の期間と内容を証明する在職証明書

5 次のいずれかで、日本での具体的な活動の内容、期間、地位および報酬を証する文書 … 1通
① 雇用契約書の写し
② 辞令の写し
③ 採用通知書の写し

在留期間更新申請を行う場合

1 在留期間更新許可申請書 … 1通
  ※入国管理局のウェブサイトよりダウンロードすることが可能です。 

2 パスポートおよび外国人登録証明書
  ※原本を提示する。
  ※申請人以外の者(勤務先企業の担当者など)が申請を行う場合には、外国人登録証明書につ
    いては両面の写しを提出する。

3 次のいずれかで、日本での具体的な活動の内容、期間、地位および報酬を証する文書 … 1通
① 在職証明書
② 雇用契約書の写し
③ 辞令の写し

4 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載
  されたもの) … 1通
  ※1年間の総所得および納税状況の両方が記載されているものであれば、いずれか一方でも構
    わない。
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