外国人の雇用と就労ビザ・会社設立・外国企業の日本進出・輸入ビジネスと英文契約書・帰化と永住の宮本行政書士事務所(東京都小平市) info@officemiyamoto.jp
042-347-8672 (mon-fri 9:00-19:00)

 
外国人従業員の雇用と就労ビザ申請
  
(海外からの招へい/転職/留学生の新卒採用)
 
在職中の従業員と家族のためのビザ申請
 
外国人の日本での独立・起業と投資経営ビザ申請
 
外国企業の日本法人・支店・駐在員事務所設立
 
会社・各種法人設立と官公庁への許認可申請
 はじめての輸出入ビジネスと英文契約書作成サポート
 
帰化申請(日本国籍取得)と日本の永住権取得サポート

Working visa for Japan, Setting up buseiness in Japan, Business Liceneses - Japanese Immigration Lawyer  Office Miyamoto, Kodaira City, Tokyo, Japan

Immigration, Incorporation, International Business Support
 HOME事務所紹介取扱業務ご依頼のながれ当事務所のポリシー報酬についてお問合せリンク
     
 ▶外国人従業員の就労ビザ
 ‐採用ご担当者様へ
 ‐採用時のチェックポイント
 ‐就労のための在留資格とは
 ‐新規採用時の手続
 ‐在留期間中に必要な手続
 ‐在留資格「人文知識・国際業務」
 ‐在留資格「技術」
 ‐在留資格「企業内転勤」
 ▶外国人の起業と経営者ビザ
 ▶外国企業の日本拠点設立
 ▶会社設立と許認可取得
 ▶輸出入ビジネスと英文契約書
 ▶永住と帰化
お問合せはこちらまで
042-347-8672 または
info@officemiyamoto.jp
最初のご連絡から料金が発生することはございません。
少しでも気になることがありましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。


お問合せの前にご覧下さい
 ▶▶



事務所ご案内
宮本行政書士事務所
代表 : 行政書士 宮本真紀子


〒187-0011
東京都小平市鈴木町1-72-1-3-601
日行連登録No. 第03080343号
東京入国管理局届出済行政書士

事務所プロフィールはこちら ▶▶



外国人従業員の就労ビザ

在留資格「企業内転勤」

◆ 「企業内転勤」とは

外国に本店(本社)のある企業から従業員が日本の支店や子会社に転勤してくる場合、また、日本企業の海外支店や子会社に勤務する従業員が日本の本店(本社)に転勤してくる場合などに必要な在留資格がこの「企業内転勤」です。


◆ 該当する活動

入管法では、「企業内転勤」に該当する活動を次のように規定しています。

日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、外国の事業所から日本にある事業所に期間を定めて転勤して、そこで行う技術または人文知識・国際業務の在留資格に対応する活動

◆「日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」には、民間企業の他、政府・地方公共団
 体関係機関、外国法人の支社・支店なども含まれます。

◆この場合の「転勤」には、
本店(本社)・支店(支社)間の異動だけでなく、親会社・子会社・系列会
 社間での出向
なども含まれます。

日本への転勤期間があらかじめ定められていることが必要です。


◆ 在留資格が認められるための基準

「企業内転勤」の在留資格が認められるための基準は、次の通りです。

① 転勤の直前に、外国の本店、支店等に1年以上継続して勤務していること。
   また、その際に従事していた業務の内容が、在留資格「人文知識・国際業務」または「技術」のい
   ずれかに該当するものであること

② 日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること。

なお、この他にも、日本での勤務先の事業が適正に行われ、安定性・継続性のあるものであることが求められます。


◆ 在留期間

この在留資格で在留が認められる期間は、3年または1年です。
この期間を過ぎても引き続き同じ職場での勤務を行う場合などは、在留期間更新の手続を行うことが必要です。 この手続は、在留期間の満了する2ヶ月前から満了する日までの間に行います。


◆ 手続に必要な書類

手続の際に必要な書類は下記の通りです。

◆ 申請人の状況その他により、この他にも追加資料が必要となる場合があります。
◆ 外国語の書類については、日本語訳をあわせて提出することが必要です。
◆ 日本の官公署で発行される証明書類はすべて、発行日から3ヶ月以内のものであることが必要で
  す。

在留資格認定証明書交付申請を行う場合

1 在留資格認定証明書交付申請書 … 1通
  ※入国管理局のウェブサイトよりダウンロードすることが可能です。

2 写真(縦4cm×横3cm) … 1枚
  ※申請前6ヶ月以内に撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
  ※裏に申請人の氏名を記載し、申請書(上記1)の写真欄に貼付する。

3 返信用封筒 … 1枚
  ※定型封筒に宛先を明記し、430円切手(簡易書留用)を貼付する。

4 次のいずれかで、外国にある事業所と日本にある事業所との関係を示す文書 … 1通
① 会社案内書、パンフレットなど
② 事業の開始届け出等写し
③ 上記の①または②に準ずる文書
   ※公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は、その写しを提出すれば上記①~③は必要な
    し。

5 日本にある事業所の概要を明らかにする資料 … 各1通
① 会社案内書、パンフレットなど
② 登記事項証明書
③ 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
   ※新規事業の場合(最初の決算期を迎えていない場合)は、今後1年間の事業計画書を提出す
    る。
   ※公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は、その写しを提出すれば上記①~③は必要な
    し。

6 外国にある事業所での職務内容および勤務期間を証する文書 
-  在職証明書など

7 外国にある事業所の概要を明らかにする資料
- 会社案内書、パンフレットなど

8 次のいずれかで、日本での具体的な活動の内容、期間、地位および報酬を証する文書 … 1通
① 転勤命令書の写し
② 受入れ機関からの辞令の写し
③ 上記①、②に準ずる文書

9 申請人の経歴を証する文書
- 履歴書

在留資格変更許可申請を行う場合

1 在留資格変更許可申請書 … 1通
  ※入国管理局のウェブサイトよりダウンロードすることが可能です。

2 パスポートおよび外国人登録証明書
  ※原本を提示する。
  ※申請人以外の者(勤務先企業の担当者など)が申請を行う場合には、外国人登録証明書につ
    いては両面の写しを提出する。

3 次のいずれかで、外国にある事業所と日本にある事業所の関係を示す文書 … 各1通
① 会社案内書、パンフレットなど
② 事業の開始届け出等写し
③ 上記①または②に準ずる文書
  ※公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は、その写しを提出すれば上記①~③は必要な
    し。

4 日本にある事業所の概要を明らかにする資料 … 各1通
① 会社案内書、パンフレットなど
② 登記事項証明書
③ 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
   ※新規事業の場合(最初の決算期を迎えていない場合)は、今後1年間の事業計画書を提出す
    る。
   ※公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は、その写しを提出すれば上記①~③は必要な
    し。

5 外国にある事業所での職務内容および勤務期間を証する文書 
-  在職証明書など

6 外国にある事業所の概要を明らかにする資料
- 会社案内書、パンフレットなど

7 次のいずれかで、日本での具体的な活動の内容、期間、地位および報酬を証する文書 … 1通
① 転勤命令書の写し
② 受入れ機関からの辞令の写し
③ 上記①、②に準ずる文書

在留期間更新申請を行う場合

1 在留期間更新許可申請書 … 1通
  ※入国管理局のウェブサイトよりダウンロードすることが可能です。

2 パスポートおよび外国人登録証明書
  ※原本を提示する。
  ※申請人以外の者(勤務先企業の担当者など)が申請を行う場合には、外国人登録証明書につ
    いては両面の写しを提出する。

3 日本での具体的な活動の内容、期間および地位を証する文書 … 1通
- 在職証明書など

4 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載
  されたもの) … 1通
  ※1年間の総所得および納税状況の両方が記載されているものであれば、いずれか一方でも構
    わない。
 HOME | 事務所概要 | 取扱業務 | ご依頼のながれ | 当事務所のポリシー | 報酬について | お問合せ | リンク
 Copyright(c)2008 Office Miyamoto All Rights Reserved.